互助会の仕組み、互助会をめぐる解約・費用に関するトラブルについて解説致します。

また、弊社出版の「葬儀社選びで失敗しないための7つの自己防衛策」には大手某互助会の営業の手口とその対応について書かせていただいています。無料配布ですので参考になさってください。

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<そもそも互助会とはどういう仕組み?>

互助会の仕組みとは、互助会に月々掛金を、一定の期間積み立てることにより、生前にお葬式等の費用を確保しておく制度で、各互助会は、割賦販売法により経済産業大臣の許可を受けて営業しています。預けた掛金は、同法により1/2を保全する義務が負わされています。業界団体として(社)全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)があり経済産業大臣の許可を受けて営業している互助会は約320社ありそのうち269社(共にH17年3月)が加盟しています。また昭和59年に標準約款が改正され会員が申出ることによっていつでも解約できるようになりました。

互助会でよく聞くトラブル事例

さて上記の説明を読むと事前に費用を準備しておく互助会のシステムはとても有益な制度だと思います。
が、しかし!互助会のトラブルってよく聞きませんか? もちろん加入者自身の勘違いもありましょうが多くは互助会に加入させる際のセールストークや説明不足からくるものが多いようです。だって、普通の主婦の人なんかがちょこっと研修したくらいでセールスウーマンになっちゃうんですよ?まともに説明できるわけ無いですよ・・・・
最後には、虫眼鏡で見なければ見えないような文字の約款集を指差して「読んでないんですか?」くらいのことは平気で言います。

トラブル事例.1/葬儀費用の追加料金

加入の際互助会の勧誘員に「この費用で全部葬儀ができますから安心です」といわれて加入したが、いざ葬儀となって葬儀費用に対して追加料金がかなり発生した。 積立金はあくまでも葬儀費用の一部なんだということが加入者に十分説明できてないことから起こるトラブルですね・・積立金だけでそんなに立派なご葬儀ができるとほんとに思いますか?
桁違いの安さでほんとにそんなご葬儀ができるとすれば、互助会以外の葬儀社は全て廃業です。なおかつ「へぇ」なお話の部分でも触れていますが、立派な式場をお持ちの互助会さんの多いこと・・・・
この「からくり館」こそ、お客をひきつける飴なのです。

トラブル事例.2/解約をめぐるトラブル

互助会は昭和48年3月より「前払式特定取引業」として割賦販売法により業規制を受けています。
経済産業省(当時は通産省)の監督下に置かれていますが、その理由は「解約、施行役務内容等に関する消費者苦情の顕著な発生を見た」(国民生活審議会)ことが背景のようです。昭和59年に割賦販売法改変によって、互助会との契約はいかなる契約でも、解約できることになりました。しかし、解約トラブルはその後も続き、平成12年3月14日付の毎日新聞では「冠婚葬祭互助会・解約トラブル4年で1.8倍」との記事で、 全国の消費生活センターに寄せられた苦情や相談が増加していることを伝えています。

一般的な解約の流れ

(1)加入互助会に加入者本人が解約を申出る。

(2)解約の書類を送ってもらう。

(3)必要事項を記入して解約に必要な書類を同封して返送する。

解約時に用意するもの
(1)加入者証または会員証
(2)本人を証明するものの写し(免許証・健康保険証など)
(3)払戻金を振り込む銀行などの口座番号
(4)印鑑(認印でOK)

※ただし解約手数料はかかります(概ね15%くらいですが)詳しくはご加入の互助会の約款をご覧ください。

トラブル事例.3/互助会が倒産した

商品の代金の一部または全部を受領した場合、その受領した前受金の合計額の1/2に相当する額について保全措置を講じる。
(割賦販売法18条の三)
ただし、保全されるのは半分のみとなります。実際2003年8月には福島のはまつグループが民事再生法を申請しています。

■参考サイト

割賦販売法

以上代表的な互助会のトラブルを上げてみましたが皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?
互助会も本人が十分に説明を聞いて納得して互助会制度を利用するのはメリットもあると思いますし選択肢の一つだと思います。

解約や費用に関するトラブルで困ったときは下記に相談してみて下さい。
解約に応じない等のトラブルがあった場合の相談先
経済産業省 消費取引信用課  電話03(3501)2302

又、当社でもご相談を受け付けております。
お気軽にどうぞ

0120-006594